制度融資の制度

制度融資の制度

制度融資の制度

制度融資と「銀行」「信用保証協会」「都道府県、市区町村」の3つの機関が連携して行う融資の制度になります。

制度融資制度の内容としても幅広く、その中にも創業融資の制度もあります。

一般的なイメージとして融資は銀行から借りるというイメージがあるかと思います。

創業融資の相談で銀行にいくと、窓口の専門の担当者には大抵この制度融資を進められるため、創業者・起業家が銀行から融資を受ける=制度融資で借入する事になるのが一般的です。

銀行や各都道府県、市区町村によって違いはありますが、基本的には、銀行から資金を借り入れして、都道府県、市区町村が数%を支援してくれて、もし返済ができなくなってしまった場合に信用保証協会が保証してくれるという仕組みが基本です。

銀行との関係を強化したい、また資金が必要となった時に追加融資を受けたいなどを目的とした場合はこの制度融資をご利用されるパターンも多くあります。

制度融資のメリットとしては、

利率が低い(各都道府県、市区町村によるが、多くは実質利率1%台で借入可能)
・銀行との信頼関係構築

が主に挙げられます。

制度融資のメリットも大きくあるため、融資をご検討されている起業家の皆様には非常に魅力ある制度になると思います。

参考に東京都港区の制度融資のご紹介をさせていただいております。

東京都港区の創業融資支援について

制度融資においても表記がわかりにくい事もあり、要件に合うのかどうかというご質問も多くございます。

G1行政書士法人では、なるべくわかりやすい表記とさせていただいておりますが、記載内容しか要件に合わないわけではありません

「要件にあうのかどうか」を確認したい場合などはお気軽にメール、お電話にてお問い合わせ下さい。

・資金の使い道
創業や創業した日から1年未満で事業に必要となる運転資金、設備資金

・融資申請限度額
1500万円
※新規創業の場合は自己資金額まで(上限1000万円まで)で申請
例)500万円の自己資金であれば500万円の申請が可能

・新規創業の場合、自己資金の算定の方法
普通預金、定期預金、有価証券、敷金・入居保証金、資本金・出資金に当てる資金、事業用の設備資金、その他資産(不動産を除く)の合計から住宅ローン(年間 返済予定額の2年分)、設備導入の為の借入金(年間返済分の2年分)、その他の借入金額全部の合計を引いた資金が自己資金となります。

・返済期間の範囲
7年【据置期間:1年を含む】

・利率
0.4%負担
5年返済の利率で計算すると実質約1%
※信用保証協会を利用する為、信用保証協会に融資実行額の3%分が引かれて入金されます。
※港区が5年返済:1.15%、5年~7年返済:1.30%負担してくれます。

・担保・保障人
原則不要(信用保証協会が保証)
※法人の場合は必要に応じて必要になる場合もあります。

・申請が可能な方
下記の①~③全てをクリアし、④~⑦のどれかに該当する方
①東京都港区内に個人事業主は開業場所がある、法人は本店登記と実態がある方
②信用保証協会の保証対象業種
③税金を完納している方

④個人事業主の場合は、1ヶ月以内に創業予定、法人の場合は、2ヶ月以内に創業予定で事業に必要な許認可を受けている方
⑤中小企業である法人が、現在の事業(全部でも一部でも)を継続しつつ、新たに法人を設立して2ヶ月以内に創業する計画があり、事業に必要な許認可を受けている方
(その法人が新たに設立する法人の筆頭株主になる事が前提です)
⑥個人や法人で創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の方
⑦個人や法人で創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の方で、創業した事業とは違う業種を営む方

当センターでは制度融資の専門家も在籍しておりますので、いまいち制度融資の内容がわからない、制度融資の内容をもっと詳しく知りたいなどがございましたら、お気軽にメールやお電話にてご連絡下さい。

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担当者との面談

事業の成功者が活用している「創業融資」

事業を始めるに当たっては、事業を立ち上げるための資金と事業を開始後の赤字から黒字にするまでの経費や生活費が必要になります。

事業を始めるための資金や黒字にするまでの資金があってこそ事業をより早く軌道に乗せる事が可能となります。

起業・開業時の創業融資

起業や創業期に創業者融資を受けるために事業計画書創業計画書の作成と担当者との面談が必要になります。

新規事業・社内向け事業方針説明の事業計画書

異業種からの新規参入となる新規事業や社内向けの説明・プレゼン資料向けの事業計画書の作成も対応しています。
特に異業種からの参入である新規事業の場合は不明な事も多くありますが経験豊富な事業計画書作成の専門家が対応します。

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会社設立

株式会社等の法人設立は資本金の決定、定款(電子定款対応)作成、登記等が必要です。

創業融資申請・新規事業に合わせた会社の立ち上げの流れや手続きの代行までG1行政書士法人ではワンストップでご対応しています。

営業許可・認可

新規事業の営業許可はこれから立ち上げる事業内容に応じて許可・認可の申請が必要になる事もあります。

営業許可・認可申請の手続きの代行もご対応させていただいています。

契約書

業務委託契約書を始めとする各取引先との契約で注意すべき点を踏まえた契約書の作成代行も支援しています。

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