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小規模保育事業の施設長選び

小規模保育事業の認可申請においては、市区町村によって要件が異なり、書類も多岐に渡ります。

 

「複雑でどのように申請書類を作成すれば良いかわからない」「また物件が確定してから申請書の受付・期限も迫っていて時間が足りない、間に合わない」事業者様にこれまでの実績から土日対応・スピーディーにご対応・サポート致します。

 

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小規模保育事業の施設長

小規模保育における施設長とは、その施設の責任者(基本は園長と呼ばれる方)になります。

施設長には大抵どの市区町村でも「保育士資格がある」「保育士歴・実績がある」という要件があります。

またその他の要件で施設長は基本他の保育施設と兼任が出来ない(当然他の仕事との兼業もNG)事となっている事から、新たに小規模保育施設を開設するに当たり、施設長は誰でも良いという訳ではなく、その保育施設に従事し、責任を持って運営できる人材が必要となります。

施設長は兼任ができない

また既存の認可保育施設を運営している場合は大抵、その法人の代表者が既に既存園で施設長になっている事から「施設長は兼任できない」という要件があります。

 

新たに開設するに当たって、既存園からの人材配置、新たに施設長候補者を採用する必要があります。

小規模保育開設には人材募集が必要となる

施設長を新規で採用する場合は、その要件に則っている人材を探す事も大変な作業になりますが、その採用時期もよく検討する必要があります。

 

小規模保育では都度、募集時期があり申請後の審査、認可取得という流れになります。

 

申請時から認可取得まで、相応の時間が必要となりますので、大抵の場合小規模保育の認可事業として保育園を開設するのは4月になる事から、その間の施設長候補の確保(人件費等も発生)も必要となります。

 

また既存園から人材配置をする場合でも、職員の方が新規開設する小規模保育施設に異動する事になるため、結果的に新たな職員を募集する事が必要となります。

職員を確保するルート・取り組みを検討する

ただでさえ、保育士不足が叫ばれる中、新たに小規模保育施設を開設する保育士の募集・確保が難しい中、施設長は更に要件が高い(保育士資格、保育士実績・経験が必要)となるため、人材配置においても計画性を持って取り組む事が必要となるため、単に「小規模保育を開設したい」だけでは進める事は難しくなります。

 

小規模保育を検討し始めてからは特に「人材を確保するルート・採用ノウハウ」を持っておく事も重要な取り組みにもなります。

既存職員を施設長候補へ

新たに施設長を配置するには、既存園の保育士から異動して配置する事も視野に入れておく事も重要な取り組みと言えます。

 

職員の離職率防止も踏まえ、職員教育、待遇、今後の方針の理解等、今後も大きな力となってくれる職員を育てていく事も必要な要素となり得ます。

 

これは市区町村で違いがありますが、その施設の責任者(管理者)=施設長(園長)の立ち位置で良ければ、特に問題ありませんが、責任者(管理者)=施設長(園長)とはならず、管理者と施設長を別々にしなければならない要件があったりします。

 

こうなると、責任者(管理者)とは別に施設長を据える必要がありますので、その分保育士経験のある施設長を配置しなければなりません。

 

保育事業者にとっては、その法人や個人の代表がそのまま責任者(管理者)となり、そのまま園長になる事も往々にしてありますので上記のパターンになると既存園の職員の方を配置するか、新たなに人材を募集する事が必要となります。

事業計画書・運営企画書をどう進めてよいのかわからない

申請書類は小規模保育事業の裁量が大きい市区町村によって様々で全て同じではない事からも都度申請する場合に内容の確認を繰り返しながら進めていく形になります。

 

その度に時間を取られてなかなか作業が進まない、申請書類が完成しない事により事前協議をせっかくクリアしても結局申請に間に合わず断念する事業者も数多くいるという話は聞きます。

 

可能な限り効率よく作業を進めていただけるように弊所でも申請書類作成のサポートに対応させていただいています。

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