小規模保育事業の認可申請を専門行政書士がサポート!
小規模保育の事前協議終了後に申請作業を進めていく流れになりますが、その際の申請書類の中に「事業計画書」「運営企画書」等の提出が求められます。
各市区町村によっては書式や記載する内容に違いがありますが、都度どの地域でも小規模保育として開設してどのような保育を運営していくのかという方針や具体的な取り組みの説明は求められます。
そのため、読み手となる担当者等に理解が得られやすい内容を構成する必要があります。
市区町村によって、指定内容、若しくはフリーで記載する構成となりますが、事業計画書・運営企画書で盛り込むべき内容等はあります。
基本的には既存で運営している認可・認可外保育事業の方針や取り組みの記載を構成していく形になりますが、現状でその取り組みをきちんとアウトプットしている場合はそう多くないため、基本的には1から事業計画書・運営企画書を作成する流れになる事が都度です。
事業計画書・運営企画書の内容・構成はわかりやすく構成します。
あまりにも簡易なものであると、修正、再提出の、若しくは審査落ちする可能性もあるため、綿密にアウトプットを実施する事をお勧めします。
またこれまで認可・認可外保育を運営していない法人ともなると、何を構成すれば良いのかほとんどわからない場合が多くあると思います。
支援いただく事業者の協力も得ながらアウトプットを進める事も重要となります。
事前協議後の申請書類作成は多岐に渡り、また募集締切等、期限も設けられています。
事業計画書・運営企画書に時間を掛け過ぎると、他の申請書類が疎かになったり、またその逆も同様です。
そのため、他の申請書類と共に効率よく作業を進める事が求められる事になります。
申請書類は小規模保育事業の裁量が大きい市区町村によって様々で全て同じではない事からも都度申請する場合に内容の確認を繰り返しながら進めていく形になります。
その度に時間を取られてなかなか作業が進まない、申請書類が完成しない事により事前協議をせっかくクリアしても結局申請に間に合わず断念する事業者も数多くいるという話は聞きます。
可能な限り効率よく作業を進めていただけるように弊所でも申請書類作成のサポートに対応させていただいています。
いつでもどこでも簡単・お気軽にご質問・ご相談ができます。
「小規模保育事業の事業計画書をどのように作成したらよいかわからない」「小規模保育を検討している」など些細な事でも気になる事はLINEの無料相談をご利用下さい。