小規模保育事業の認可申請においては、市区町村によって要件が異なり、書類も多岐に渡ります。
「複雑でどのように申請書類を作成すれば良いかわからない」「また物件が確定してから申請書の受付・期限も迫っていて時間が足りない、間に合わない」事業者様にこれまでの実績から土日対応・スピーディーにご対応・サポート致します。
小規模保育を開設するに当たって、該当する物件が確保出来ればすぐに申請できるわけではありません。
申請前に、行政との「事前協議」という手続きがあり、そこで今回確保した物件が小規模保育の認可事業にとって適切な物件であるかどうかの審査が入ります。
その審査をクリアすれば、申請の手続きに移っていきます。
※市区町村によっては、本申請する手続きを行ってから事前協議が開始される場合もあります。
特に小規模保育事業の場合は、申請書類が多岐に渡り、準備するのに時間が必要になります。
また物件によっては、小規模保育の認可を受ける前に家賃の支払いが発生する場合します。
そのため可能な限りコスト負担を抑えた認可申請・取得・事業開始ができるように設けられている手続きであると言えます。
この事前協議に入る前に保育施設の図面を作る事が必要になります。
これはどのような施設内容で運営するのかを見るという事もありますが、認可保育の要件に沿う施設の間取りや設備を備えられる事が可能である物件なのかを見る事が大きな目的として挙げられます。
特に元々保育所・幼稚園施設でなかった物件の場合(特にスケルトン)状態であると、慣れていない保育事業者であれば、間取りや内見しただけでは要件の合うかどうかの見分けも難しい状況となってしまいます。
そのため、希望する物件が確保出来てから内装業者による協力の元図面を作成する事が必要となります。
内装設計、図面、見積りもなんでもよいかという訳ではありません。
小規模保育の認可要件に沿う間取り作りが重要となります。
事前協議の前の段階でも市区町村に確認を取る事は可能であるため、保育園の設計に慣れていない内装業者の場合は可能な限り、事前協議前に必要な要件や図面の中で重要になる点をヒヤリングする事も大変重要な取り組みです。
※市区町村によっては、多少要件レベルに幅がある事からも事前に1度は確認する事をおススめします。
事前協議で仮にダメだったとしても、そこで諦めるのではなく次回に再チャレンジしていく事で前回で指摘された内容を生かす事も可能なり、次の事前協議において有利に進めていく事も可能となります。
特に小規模保育事業を積極的に展開されている事業者様程何回も事前協議を行っている傾向にあります。
また物件が見つかるのもタイミングであるため、継続的に情報を収集する事でよりよい物件を確保する事も可能になりますので、継続した取り組みも重要な要素と言えます。
申請書類は小規模保育事業の裁量が大きい市区町村によって様々で全て同じではない事からも都度申請する場合に内容の確認を繰り返しながら進めていく形になります。
その度に時間を取られてなかなか作業が進まない、申請書類が完成しない事により事前協議をせっかくクリアしても結局申請に間に合わず断念する事業者も数多くいるという話は聞きます。
可能な限り効率よく作業を進めていただけるように弊所でも申請書類作成のサポートに対応させていただいています。
いつでもどこでも簡単・お気軽にご質問・ご相談ができます。
「小規模保育事業の事業計画書をどのように作成したらよいかわからない」「小規模保育を検討している」など些細な事でも気になる事はLINEの無料相談をご利用下さい。