小規模保育事業の認可申請においては、市区町村によって要件が異なり、書類も多岐に渡ります。
「複雑でどのように申請書類を作成すれば良いかわからない」「また物件が確定してから申請書の受付・期限も迫っていて時間が足りない、間に合わない」事業者様にこれまでの実績から土日対応・スピーディーにご対応・サポート致します。
子ども子育て支援制度では、以下の保育を 市区町村による認可事業として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、 多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしています。
○小規模保育
○家庭的保育
○居宅訪問型保育
○事業所内保育
このうち、小規模保育事業では、規模に応じた3類型の認可基準が用意されています。
これについては、そもそも、地域型保育事業が地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応でき、質が確保された保育を提供するものとして、国が定める基準を踏まえ、市区町村が条例として基準を制定し、認可を行う保育事業とされています。
保育所分園、グループ型小規模保育、へき地保育所など小規模保育事業への移行が想定される事業を考慮して、事業設計されているものと思われます。
具体的には、保育所分園に近いA型、グループ型小規模保育に近いC型、これらの中間的位置づけになるB型が用意されています。
小規模保育は、子ども一人に対する保育者の割合が高いことが挙げられます。
例えば、認可保育園では、0歳児であれば子ども3人に対して保育者が1人の割合で配置されますが、1歳児以上では子ども6人に対して保育者1人という基準になってしまいます。
この点、小規模保育では0歳児から2歳児まで一貫して認可保育園の0歳児の基準以上で保育者が配置されますので、保育サービス利用者としては、より目の行き届いた保育サービスの提供を受けることが可能になるというメリットがあります。
なお、小規模保育事業A型では職員全員が保育士資格を有しており、B型では職員の半数が保育士資格を有している必要がありますが、C型では職員が保育士資格の所有を要件としていません。
小規模保育事業の認可取得を検討する場合、通常、A型等の類型による区別はありませんので、まずは各自治体に子ども・子育て支援事業計画に現在運営されている保育所以外に小規模保育所を導入する予定があるかを確認してください。
なお、認可申請に関して自治体に提出する書類は、各自治体の募集要項等で定められていますので、各自治体によって異なります。
小規模保育事業の注意すべき点としては、保育対象を0歳児から2歳児に限定していることから、3歳児の受け皿として、連携施設の準備をしておく必要があることや保育料は一般的な認可保育園と同じ基準であることが挙げられます。
したがって、小規模保育へ子どもを預ける保護者としては、連携施設がなければ、3歳児以降の預け先を探す必要が出てきますので、よく確認すべき点です。
今後においても少子高齢化のもと、国の社会保障制度や経済活力を維持する上で、女性の就業率向上は必ず必要となることや核家族化に伴う地域の絆の希薄化から今後も小規模保育の需要は広がり続ける事が期待できます。
また、上記のとおり、小規模保育事業にはその施設規模等に応じて3類型が用意されており、従来の認可保育園や他の業種からも参入しやすい事業形態に制度設計されています。
以上のことから、今、まさに待機児童解消の切り札の制度活用が大いに期待されています。
申請書類は小規模保育事業の裁量が大きい市区町村によって様々で全て同じではない事からも都度申請する場合に内容の確認を繰り返しながら進めていく形になります。
その度に時間を取られてなかなか作業が進まない、申請書類が完成しない事により事前協議をせっかくクリアしても結局申請に間に合わず断念する事業者も数多くいるという話は聞きます。
可能な限り効率よく作業を進めていただけるように弊所でも申請書類作成のサポートに対応させていただいています。
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