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小規模保育事業とは

小規模保育事業の認可申請においては、市区町村によって要件が異なり、書類も多岐に渡ります。

 

「複雑でどのように申請書類を作成すれば良いかわからない」「また物件が確定してから申請書の受付・期限も迫っていて時間が足りない、間に合わない」事業者様にこれまでの実績から土日対応・スピーディーにご対応・サポート致します。

 

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小規模保育は新たな認可事業

日本の子育て環境をめぐる様々な問題の解決を図るために、「子ども・子育て支援法」が平成24年8月に成立したことを受け、関連法律による施策と相まって、子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援制度」が平成27年度から開始されました。

 

その中で小規模保育施設は「小規模認可保育所」となり、国の認可事業として位置づけられました。

 

小規模保育は、0歳児では子ども3につき保育者1人、1~2歳児では子ども6人に対し保育者1人、プラスもう一名追加が認められ、人員配置が手厚いことが特徴です。

 

待機児童が都市部に集中し、その大半が3歳未満の低年齢児であることから、小規模保育により待機児童問題の解消を図ることが大きく期待できます。

小規模保育事業を開始するメリットは

小規模保育施設は、利用定員が6人以上19人以下に定められ、定員5人以下の家庭的保育、定員20人以上の認可保育所の中間に位置し、3歳未満児に重点を置いた小規模な保育施設として新設され、市区町村による認可事業となったことで、財政支援も受けられるようになりました。

 

規模が小さいゆえ園舎でなく一般住宅を使用する等、開園コストが従来の認可保育園より格段に低いというメリットがあります。

 

また、認可を受けることで、以下のようなメリットも発生しますので、以下に挙げてみます。

 

・改修経費や運営費に対して公的な補助が受けられる

・入所申し込みを保育所ではなく自治体が受け付けるため、事務負担が和らぐ

・基本的には、保育料は自治体が保護者の収入に応じて徴収する

認可を受けるにあたっての条件

小規模保育事業の認可取得を検討する場合、まずは各自治体に子ども・子育て支援事業計画に現在運営されている保育所以外に小規模保育所を導入する予定があるかを確認してください。

 

各自治体は各々調査を実施し、今後の保育所整備について予測を立てていることが通常だからです。そして、認可における大まかな流れは以下のとおりです。

 

①事前協議申請

②自治体が事業実施要項、募集要項を公表

③募集要項に記載の必要書類を準備、提出

④自治体による選考

⑤自治体からの認可

 

なお、認可申請に関して自治体に提出する書類は、各自治体の募集要項等で定められていますので、各自治体によって異なります。非常に細かい部分の書類まで要求する自治体もあります。

 

いずれにしても、子ども・子育て支援制度では、定められている認可基準を満たすことができれば、基本的には自治体が参入を断ることはできないと考えられます(児童福祉法第34条の15第5項)ので、自治体で公表されている認可基準にはよく目を通しておく必要があります。

小規模保育事業を開始するに当たって気を付けたい事

小規模保育は、保育対象を0歳児から2歳児に限定していることから、通常、卒園後は認定こども園等連携施設へ児童を預けることになります。このようなことから、3歳児の受け皿として、連携施設は重要な役割を担っています。

 

そして、子ども・子育て支援制度において、小規模保育事業の認可を受け、事業を実施する場合には、「連携施設」の設定が認可条件の一つとなっていますので、連携施設の情報収集も事業開始する準備として必要になります。

複数の園運営を検討してみる

今後においても少子高齢化のもと、国の社会保障制度や経済活力を維持する上で、女性の就業率向上は必ず必要となることや核家族化に伴う地域の絆の希薄化から今後も小規模保育の需要は広がり続ける事が期待できます。

 

また、上記のとおり、従来の認可保育園に比べ開園コストが格段に低くなったことから、複数の自治体で認可を取得し、運営を行える可能性がでてきました。

 

また、新制度では、小規模保育を地域型保育事業として、児童福祉法に位置づけた上で、地域型保育給付の対象としているため、財政支援も受けることもできます。この財政支援を受けながら、事業を行っていくという状況は、他業種ではあまり考えられないことですが、経営には大きな影響を与えることと思います。

 

このような小規模保育事業へ多様な事業主が参入することで、今後、独自事業を展開していく企業も現れることが予想されます。

 

特に大型の保育園が造りにくい都市部において、小規模保育事業が待機児童解消の切り札とされていることは間違いなく今後の制度活用が大いに期待されています。

事業計画書・運営企画書をどう進めてよいのかわからない

申請書類は小規模保育事業の裁量が大きい市区町村によって様々で全て同じではない事からも都度申請する場合に内容の確認を繰り返しながら進めていく形になります。

 

その度に時間を取られてなかなか作業が進まない、申請書類が完成しない事により事前協議をせっかくクリアしても結局申請に間に合わず断念する事業者も数多くいるという話は聞きます。

 

可能な限り効率よく作業を進めていただけるように弊所でも申請書類作成のサポートに対応させていただいています。

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